当事務所は、「中小企業経営力強化支援法」に基づいた経営革新等支援機関に認定されました。
経営革新等支援機関は、中小企業の皆様をさまざまな方面から支援します。
支援内容の一部についてご紹介いたします。経営改善関係からの支援
経営改善支援
条件変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業・小規模事業者が、経営革新等支援機関
の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、経営改善支援センター(全国47都道府県に設置)が
経営改善計画策定支援に要する費用について、総額の3分の2(上限200万円)まで負担するもの
です。
設備投資関係からの支援
設備投資減税
商業、サービス業を営んでいる青色申告書を提出する中小企業者等が、経営革新等支援機関等
からの経営改善に関する指導及び助言を受け、経営を改善するために陳列棚の設置、看板のかけ
かえなどを行った場合の設備投資については、設備を使い始めた年度の減価償却を増やす(取得価
額の30%の特別償却)か、税額の控除(取得価額の7%)のいずれかを受けることができ、
その結果、納税額が少なくなります。
商業、サービス業とは
卸売業、小売業、情報通信業、
一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、
損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門サービス業、
広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、
洗濯・理容・美容・浴場業、その他生活関連サービス業、
社会保険・社会福祉・介護事業、
サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、
他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、
職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、
農業、林業、漁業
中小企業者等とは
「個人」…常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業者
「法人」…資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)
「その他」…商店街振興組合、中小企業等協同組合など
対象となる設備とは
建物付属設備で60万円以上のもの及び器具及び備品で30万円以上のもの
※中古品は除く。
税制措置の内容
取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用
・ 税額控除は、個人事業者又は資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます。
・ 税額控除される額は、取得価額の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。
・ ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は
選択できません。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。